2020年7月21日火曜日

「賠償金毎月受け取り容認」の新聞記事を読んで

2020年7月10日付け朝日新聞朝刊、1面の上記見出しの記事を読んで、感じるところ
がありましたので、以下に記します。

まず、記事の前文を記してみます。

 交通事故で障害が残った被害者が将来得られるはずだった収入を賠償金と
して保険会社から受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括払いではな
く、取り分が減らないよう毎月受け取る形でもよいか。この点が争われた訴
訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は9日、一、二審判
決を支持し、被害者側の意向に沿って毎月受け取ることを認めた。一括払い
を求めた保険会社側の敗訴が確定した。

以上です。

この裁判の背景は、従来保険会社は、交通事故で障害を負った被害者に賠償金を
支払う場合、障害の度合い、年齢などからその被害者が将来得られるはずの収入を
算定し、一時金という形で一括で支払うことになっているそうで、その場合、将来の
利息分として算定額の半分以上差し引かれることもあったそうです。

この裁判を争った被害者の場合、事故当時4歳で、市道に飛び出して大型トラックに
はねられ、重い脳機能障害が残ったそうで、一緒に訴えた両親は、その子供が将来
生きて行く上で必要になる、毎月受け取る形の賠償金を求めたそうです。

私がこの記事に感銘を受けたのは、私も自動車を運転し任意保険にも加入している
ので、万一事故を起こした場合に、その保険で賠償金を支払うという心づもりはある
ものの、被害者側にとって賠償金を受け取る方法が慣行でこのように限定されている
ことを知らず、また被害者の立場によっては、この受け取り方では著しい不利益が
あることを、全く考慮に入れていなかったため、この裁判記事で目を開かれると共に、
法律や慣行の瑕疵は、被害を受けた人のために、常に改善されなければならないと、
改めて感じたからです。

私は素人ながらこの記事で、法律の運用のきめ細かい配慮の必要性を実感し、是非
書き留めておきたいと、思ったのでした。

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